西山コミュニティ協議会自主防災会

第1条名称

この会は、西山コミュニティ自主防災会(以下「自主防災会」という。)と称する。

第2条事務所

自主防災会の事務所は、いきいき館内に置く。

第3条目的

災害発生により地域住民が避難する事態において円滑な避難所の運営を行うとともに、日常における防災訓練並びに地域住民の防災意識の啓発活動を行い、住民の安心安全の確保を図る。

第4条構成員

自主防災会の構成員は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、西山コミュニティ協議会の会長がこれにあたる。 
 (2) 副会長は、西山コミュニティ協議会の副会長がこれにあたる。
 (3) 委員は、西山コミュニティ協議会の理事がこれにあたる。

第5条任期

会長及び副会長並びに委員の任期は、西山コミュニティ協議会の役員の任期とする。

第6条構成員の任務

1) 会長は、自主防災会を代表し、会務を総括し、いきいき館において、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を行うこととする。
3) 副会長及び地域スタッフは、災害発生により西山コミュニティ協議会の地域内に設置される避難所のうち、会長の指示により、体育館、石地分館及び別山分館並びに西山総合体育館の運営の統括を行う。
4) 委員は、自主防災会の構成員として、会長の指示により会務の運営に当たる。

第7条会議

自主防災会に運営委員会を置く。

第8条運営委員会

1) 運営委員会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。ただし、必要に応じ町内自主防災会会長の出席を求める。
2) 運営委員会は必要に応じ、会長が招集し開催する。

第9条防災計画

1) 自主防災会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2) 防災計画は、次の事項について定める。
 (1) 自主防災会組織の編成及任務分担に関すること。
 (2) 防災知識の普及に関すること。
 (3) 防災訓練の実施に関すること。
 (4) 地震等の発生時における情報の収集伝達、避難誘導等に関すること。
 (5) 避難所運営資機材の備蓄、管理に関すること。
 (6) その他避難所運営活動に必要なことに関すること。

附 則附 則

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

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