西山コミセン会則

第1条名称及び所在地

本会は、西山コミュニティ協議会(略称「西山コミセン」)と称し、事務所を柏崎市西山町池浦877番地、柏崎市西山町いきいき館内に置く。

第2条目的

本会は、石地、別山、中川及び大田地域のコミュニティ活動を推進し、地域連帯意識の向上を図り、地域の振興を図るとともに、住民が安心安全に生活できる地域社会の構築を目的とする。

第3条事業

本会は、前条の目的と地域の課題に対応するものとするため、次の事業と活動を行う。

第4条会員

本会は、石地、別山、中川及び大田の地域住民をもって会員とする。

第5条役員及び報酬

1) 本会に次の役員を置く。
(1) 会長・・・・・1名
(2) 副会長・・・・3名
(3) 理事・・・・・60名以内
(4) 常任理事・・・20名以内
(5) 監事・・・・・2名

2) 役員の任期は2年とし、再任することができるものとする。ただし、欠員が生じた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
3) 役員の報酬は、別に定める。

第6条役員の職務

役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、全ての会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき及び事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、理事会において本会の会務について審議する。
(4) 常任理事は、常任理事会において会務の運営執行について審議する。
(5) 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。

第7条役員の選任等

役員は常任理事会において選出し、総会の承認を得なければならない。
(1) 理事は、会長、副会長、各専門部員、町内会長及び地域スタッフとする。
(2) 常任理事は、会長、副会長、各専門部の正副部長、各地区の町内会長の代表及び地域スタッフとする。

第8条会議

1) 本会に理事会及び常任理事会を設ける。

2) 理事会は、会員による総会の機能を有し、次の事項は理事会の議を経なければならない。
(1) 活動方針の決定に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 会則及び規則の改廃に関すること。
(4) その他重要な事項に関すること。

3) 常任理事会は、次の事項を審議し、理事会に報告する。
(1) 理事会提出議案の審議に関すること。
(2) 事業及び活動の実践方法に関すること。
(3) 専門部との活動調整に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。

4) 理事会及び常任理事会は、構成員の過半数の出席で会議を開くことができる。

5) 会議の議長は出席者の中から選出することとし、会議の議案は出席者の過半数で決する。

第9条専門部

1) 本会の事業を企画立案、執行するため、必要に応じ、次の専門部を置く。
(1) 総務企画部
(2) 教養文化部
(3) 環境整備部
(4) 健康推進部

2) 専門部は、正副部長及び部員で構成する。

3) 正副部長の選任は、専門部の互選とする。

4) 会議は部長が招集し議長を務め、会議の内容を常任理事会に報告する。

第10条顧問

本会は、必要に応じ顧問を置くことができる。

第11条事務局

1) 本会の会務を処理するために、事務局を設け、次の事務局員を置く。
(1) センター長 ・・・・・・1名
(2) 主事(8時間勤務)・・・1名 及び 主事(5時間勤務)・・・1名

2) 事務局は、会長が統括する。

3) 事務局の任免は、常任理事会で選任する。

4) 事務局の組織、服務規程は、常任理事会で決し理事会に報告する。

第12条地区部会

地域の実情に応じ、地区部会を設置することができる。

第13条会計

1) 本会の経費は、会員の負担金、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

2) 会長は、毎会計年度の予算及び決算を調整し、総会の議決を経なければならない。

3) 会長は、本会の事業を執行するに当たり、総会の議決を経て特別会計を設けることができる。

4) 監査は、年1回とする。ただし、監事が必要と認めた場合は、監査することができる。

第14条会計年度

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附 則附 則

(施行期日)
1) この会則は、令和4年4月1日から施行する。

(特例措置)
2) 第11条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から3か年度に限り、主事(8時間勤務)又は主事(5時間勤務)を、統合によって減少したコミュニティセンターの数を限度として増員することができる。

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