本会の事務所は、柏崎市西山町池浦877 「西山コミュニティ協議会」に置く。
名称はくらしのサポートセンター「西山かたくり広場」とする。
運営主体を、「西山くらしのサポートセンター運営協議会」とする。
西山コミセン区域内の高齢者が、他人と接することにより、心身の健康維持増進を図るとともに、身体的、精神的に自立した生活が長く続けられるよう、手助けしていくことを目的とする。
体操や趣味活動等の取組みを行う介護予防活動で、必要に応じて送迎や食事の提供も行う。
1) 本事業を運営するために次の者を運営委員とする。
(1) 西山コミュニティ協議会・・6名以内
(2) 民生委員・・・・・・・・・5名以内
(3) 地区代表・・・・・・・・・4名
(4) その他有識者・・・・・・・若干名
(5) 住民関係者・・・・・・・・若干名
2) 運営委員の任期は2年とし、再任は妨げない。(※地区代表は1年)
3) 任期の途中で交代した場合は、前任者の任期の満了する時までとする。
1) 運営協議会は、運営委員を以って構成する。
2) 本会に第8条の役員を置くものとする。
3) 本会の議長は、運営委員の中から選出する。
4) 本会は毎年4月に会長が招集し、事業計画及び予算、事業報告及び決算、
その他規程の改正などの重要事項について審議し決定する。
なお、本会議は総会を兼ねるものとし、必要により生活援助員の出席を求める場合がある。
5) 第4項会議のほか、必要がある場合は、会長が会議を招集する。
6) 本会の議案は、出席者の過半数の同意を以って決定する。
7) 本会は必要に応じて、地域包括支援センター、市担当課等の関係者及び福祉関係者を
交えた情報交換会を行うものとする。
1) 本会に第7条第2項により、次の役員を置く。
(1) 会長・・・・1名
(2) 事務局長・・1名
(3) 理事・・・・3名
(4) 監事・・・・2名
2) 会長は西山コミュニティ協議会会長とする。
3) 事務局長は西山コミュニティセンター長とする。
4) 理事及び監事は、会長が選任するものとする。
5) 理事の任期は2年とし、再任は妨げない。
6) 任期の途中で交代した場合は、前任者の任期の満了する時までとする。
役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 事務局長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、事務局長と本会の活動を推進するため、企画及び立案等を行う。
(4) 監事は、会計を監査し会議に報告する。
1) 役員会は、監事を除く役員を以って構成する。
2) 本会の議長は、事務局長がこれに当たる。
3) 本会は毎年3月に会長が招集し、事業計画及び予算、事業報告及び決算、その他規程の改正など
重要事項について審議決定し、総会(運営協議会)に諮るものとする。
なお、必要により生活援助員の出席を求める場合がある。
4) 前項の会議のほか、本会の運営に関することなどを審議する必要がある場合は、会長が会議を招集する。
本会の運営費は、柏崎市からの補助金、利用者からの利用料金及びその他の資金をもって充てる。
1) 本会活動の主体となる生活援助員の就業規則及び生活補助員の労働条件については、別に定める。
2) 生活援助員また、会計担当は毎月の金銭出納について、会長に報告し承認を得るものとする。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
この規約に定めるもののほか、本事業の運営については、必要に応じて西山コミセン地区内活動団体、他事業団体及びボランティア等と連携し、協働するものとする。
この規約は、令和4年10月1日から施行する。
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